外国語教育メディア学会中部支部規約

2000年7月31日改定
2002年8月2 日改定
2015年5月23日改定
2020年8月26日改定

【総則】

第1条 本会則は、外国語教育メディア学会会則第6条に基づく外国語教育メディア学会支部会則である。

第2条 支部は、外国語教育メディア学会中部支部と称する。

【目的】

第3条 支部は、外国語教育メディア学会会則に規定する事業を地域的に推進することを目的とする。

第4条 各支部には支部事務局を置く。

この所在地は、〒456-8612 愛知県名古屋市熱田区熱田西町1-25
名古屋学院大学 国際文化学部 工藤泰三研究室

第5条 支部の運営は「外国語教育メディア学会中部支部運営細則」による。

第6条 外国語教育メディア学会会則第6条第2項に定める各支部の地域的範囲は、次のとおりとする。

(1)関東支部: 北海道より神奈川、山梨、長野、新潟各県まで
(2)中部支部: 静岡、岐阜、富山各県より福井、三重各県まで
(3)関西支部: 京都府、奈良、滋賀各県より山口県まで、および四国各県
(4)九州支部・沖縄: 九州各県および沖縄県

第7条 支部の運営は支部会員の会費およびその他の納入金でおこう。その予算および決算は年度ごとに支部総会の承認を得て、本部に報告されなければならない。

2  支部の会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

【会員】

第8条 支部会員は、外国語教育メディア学会会則第7条に定める個人会員、学生会員および団体会員からなる。

2  支部は、支部主催の行事において、当該行事にのみ参加するものを、当日会員とすることができる。会費は、当該行事を主催する支部が定める。

【組織】

第9条  支部は、第3条に定める目的を達成するため、支部総会および運営委員会を置く。

2  支部総会は、支部に所属する個人会員、学生会員、団体会員によって構成される。支部総会は支部の最高議決機関であり、少なくとも年1回開催されなければならない。

3  支部は、必要に応じて評議員会、各種委員会、各部会を置くことができる。

【役員等】

第10条 支部に次の役員を置く。

1)支部長 1名
2)副支部長 若干名
3)支部事務局長 1名
4)運営委員 若干名
5)その他、第9条第3項に該当する者   若干名
6)会計監査 2名

2 支部長は、「外国語教育メディア学会中部支部運営細則」によって選出された者とし、支部会務を総括し、支部を代表する。支部長は、運営委員会を召集し、これを主宰する。

3 副支部長は、「外国語教育メディア学会中部支部運営細則」によって選出された者とし、支部長を助け、必要に応じて支部長の代理をする。

4 支部事務局長は、「外国語教育メディア学会中部支部運営細則」によって選出された者とし、支部長、副支部長を助け、支部業務を推進する。

5 運営委員は、「外国語教育メディア学会中部支部運営細則」によって選出された者とし、運営委員会の決定に基づいた業務を遂行する。

6 本支部会則第9条第3項に定める評議員会、各種委員会、部会等の構成員は「外国語教育メディア学会中部支部運営細則」によって選出された者とし、各業務を推進する。

7  会計監査は、支部長、副支部長および運営委員以外の支部会員の中から、運営委員会の推薦を得て、支部長がこれを委嘱する。

8  支部は、運営委員会の推薦および総会の承認を得て、名誉支部長などを置くことができる。その扱いは、「外国語教育メディア学会中部支部運営細則」による。

【会則変更】

第11条 本会則の変更は、理事会出席者の過半数の議決を経た後、総会の承認を得なければならない。

付則

1 本会則は、語学ラボラトリー学会の名称変更にともなうものである。

2  本支部会則は、2000年4月1日より施行する。

以上